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文字を書くことができない人が選挙で投票する際に、代筆を頼む相手を投票所の事務員に限定している公職選挙法の規定が、投票の秘密を保障した憲法に違反しているかが争われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。