うっかり違反してしまいそうな高速道路のルールとは?
高速道路は一般道よりもクルマの走行速度が速いため、ドライバーのちょっとした不注意が事故につながるリスクが高くなります。
また、一般道とは異なるルールも存在しており、ルール違反となることも多々あります。
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うっかり違反してしまいそうな高速道路での交通ルールには、どのようなものがあるのでしょうか。
●最低速度違反
高速道路でついスピードを出しすぎてしまい最高速度違反で取り締まられることがありますが、高速道路では「最高速度」だけでなく、「最低速度」も定められている点に注意が必要です。
道路交通法75条の4では、「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない」と定められており、高速道路では最低速度以上で走行するように定められています。
さらに、道路交通法施行令第27条の3では、「第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする」と定められています。
渋滞時や危険を防止するためにやむを得ない場合を除いて、50km/h未満で走行すると道路交通法違反に当たります。
仮に違反した場合は、違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。
●ガス欠
一般道であれば、すぐにガソリンスタンドに行くことができますが、高速道路では限られたサービスエリアやパーキングエリアにしかガソリンスタンドがありません。
そのためガス欠の発生する件数が多く、JAFによると、2020年8月8日から16日までのお盆期間に198件も出動があったといいます。燃料切れは、この時期の高速道路で救助要請が多かったロードサービスの第2位となっています。
高速道路で停止するのは大変危険なため、一般道以上にガソリンの残量に注意を払う必要があります。
道路交通法第75条の10では、「高速道路でガソリン、冷却水、エンジンオイルの不足により自動車が運転できなくなることを防止する」ことが求められています。
仮に高速道路でガス欠になった場合、違反点数は2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。
●トンネル内無灯火
夜間の走行時はヘッドライトを点灯することが道路交通法第52条で定められています。
道路交通法施行令第19条では、「第52上の政令で定める場合は、トンネルの中や濃霧がかかっている場所などでは、高速道路では200m、その他の道路では50m以下であるような暗い場所を通行する場合灯火する必要がある」といった規定があります。
そのため、トンネル内においてもヘッドライトを点灯する必要がありますが、高速道路では速い速度で走っていることから、トンネル進入時にライトをつけ忘れてしまうという場合もあるかもしれません。
トンネル内を無灯火で走行していると周囲のクルマから気づかれにくく、後続車から追突されたり、隣の車線を走るクルマが突然車線変更してきたりといった可能性が高くなり危険です。
仮に、高速道路や一般道のトンネル内を無灯火で走行した場合は、道路交通法施行令52条に違反する可能性があります。
違反した場合は、違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。
ライトを付けてトンネル内を通過する際は、ライトはスモールライトではなく、ヘッドライトを点灯します。
オートライトの機能がついているクルマは忘れずにオンにして、事故防止に努めましょう。
高速道路の追い越し車線にもさまざまなルールがある
●左車線から追い越し
高速道路の一番右側の車線は、ほかのクルマを追い越す時のみ使用する車線です。
この追い越し車線を、追い越しが終わった後もずっと走り続ける行為は、車両通行帯違反となり交通違反の取り締まりの対象となります。
道路交通法第20条では、「高速道路では一番右側以外の左側の車線を走行する」また、「追い越しをする際は、一番右側の車線を走行する」と定められています。
ほかのクルマの追い越しが終わったら、右側の追い越し車線を走り続けずに、速やかに左側の走行車線に戻る必要があります。
追い越し車線を走り続ける行為は道路交通法20条に違反しており、仮に違反した場合は、違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。
また、右側の追い越し車線をずっと走り続けるクルマを、左側の車線から追い越すケースもあります。
道路交通法第20条では、他のクルマを追い越す場合は、追い越すクルマの右側を通行しなければならないと定められています。
そのため、左車線からの追い越しも道路交通法20条に違反する行為となり、仮に違反したなら、違反点数は2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。
●後続のクルマに追いつかれたのに道を譲らない
前述にある通り、追い越し車線を走り続けることや、左車線から追い越しをすることは、道路交通法違反となります。
しかし、追い越す場合だけでなく、追い越される場合にも交通ルールがあります。
道路交通法第27条では、「後続車に追いつかれた場合は、左に寄せて道を譲る」また、「追い越されている間は加速しない」ということが定められています。
そのため、後続車に追いつかれたクルマが道を譲らないと、道路交通法27条違反に該当します。
違反した場合は、違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。
スピードの速い後続のクルマに追いつかれた場合は、速度を上げて追い越しを妨害してはいけません。速やかに左側の車線に移って進路を譲りましょう。
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高速道路では一般道よりもクルマのスピードが速いため、よりいっそう交通ルールの遵守が求められます。
交通違反の取り締まりを避けるというだけでなく、安全にカーライフを送るためにも交通ルールに注意しましょう。