トイレなど水回りの修繕を依頼した人に、一定期間の間に解約できるクーリングオフができないかのように、ウソの説明をしていたなどとして、消費者庁は、広島県の訪問販売業者に対して、業務の一部を9か月間停止するよう命じました。