Vtuberへの名誉毀損・侮辱が成立する場合の一般的な理解と「Vtuberには人格がある」の注意点についてのまとめ
キャラクター型VTuber
VTuberへの名誉毀損・侮辱の法的扱い
「Vtuberには人格がある」の注意点:労働時間規制
VTuberの「アバターの人格権」と非実在青少年規制問題まとめ
キャラクター型VTuber
静岡大学学術院情報学領域准教授の原田伸一朗 氏の分類表記として【パーソン型VTuber】と【キャラクター型VTuber】があります。
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