中小企業・スモールM&Aでは、会社の財務資料や経営情報がそろっていないことも多く、また、正確性や信頼性が乏しい場合もあります。そのような状況で、企業の価値算定や譲渡価格の決定はどうすればいいのでしょうか。具体的な方法を解説します。※本記事は『スモールM&A実務ハンドブック』(五十嵐次郎著、中央経済社)より抜粋・再編集したものです。…
M&Aの明暗…中小企業のデューデリが信用できない本当の理由 – 中小企業経営者のための「事業承継」対策
未上場企業への投資が活発化していて、2019年は3717億円もの投資が行われました。投資の過熱化によって、企業価値が過大評価されているケースも増えているといいます。M&Aでも同様に、譲渡企業の評価が割高になっている可能性が指摘されています。原因はどこにあるのでしょうか。*本連載では株式会社みどり財産コンサルタンツ代表取締役の川原大典氏が中小企業の事業承継について解説します。…
認知症の父の預貯金5000万円…使い込んだ兄に、妹は返還請求できるのか?【弁護士が解説】 – 相続専門弁護士が解説!よくある相続トラブル実例集
認知症を患っていた父親の死後、財産管理を引き受けていた兄による5000万円の預貯金の使い込みが判明しました。妹は兄に返還請求できるのでしょうか。また、請求に際して注意すべき点はあるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。…
事実婚夫婦、夫の急死で自宅マンション半分が姑の所有に【相続のプロが解説】 – 相続実務士発!みんなが悩んでいる「相続問題」の実例
研究者としてのキャリアを維持するため、あえて事実婚を選択していた夫婦。不幸なことに夫は40代の若さで病に倒れ、急逝してしまいます。しかし、未入籍の妻は夫の相続人になれず、自宅マンションの夫の持分は姑のものとなってしまいます。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。…
【司法書士が解説】宙に浮いた億単位の遺産…相続のために兄が決意した、弟の「失踪宣告の申立」 – 現場第一主義の司法書士が語る「相続のリアル」ここだけの話
親族の中に失踪し、行方知れずとなっている人がいる場合、放置していると、遺産分割に影響が出るなど、大きな問題が発生することがあります。数十年にわたって連絡が取れない場合は、「失踪宣告の申立」も選択肢に入ってきます。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。…
亡父の住まいは東京、長男は大阪、長女は北海道…「相続税申告」どこにする?【税理士の解説】 – 専門の税理士が解説~すぐに役立つ「相続税対策」実践講座
相続税を支払うことになったとき、納税は相続人が住んでいる住所ですべきか、それとも被相続人が住んでいた住所ですべきか、分かりますか? 同じように、贈与税の場合はどうでしょうか? そこで相続税、贈与税を申告するときの「納税地」について解説していきます。…
定年後キレやすくなった夫と離婚…分与財産や慰謝料に贈与税は課せられるのか?【税理士が解説】 – 税理士・岡野雄志の「事例でわかる相続の恐怖」
外出自粛や在宅勤務で夫婦や家族が一緒にいる時間が増え、価値観の違いなどが顕在化し、離婚に至るケースが増えています。離婚により配偶者から分与された財産には、通常、贈与税はかかりませんが、分与財産額が、婚姻中の夫婦の協力で得た財産額や貢献度などの事情を考慮し、多すぎる場合は、その多すぎる部分に贈与税が課せられます。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が「コロナ離婚」した熟年夫婦の事例をもとに、ポイントを解説します。…
経営赤字から「利益1億円」になったが…「8億円で転売された病院」の末路 – 事例から学ぶ、「病院M&A」成功の秘訣
一般企業のように、医療機関でもM&Aが行われることがあります。ただし病院におけるM&Aは、後継者不在や経営不振といった経営課題を解決し、地域に医療を残すための一手段に過ぎません。単に「既得権である病床を高値で譲って儲けよう」といった安易な目的で行われた病院M&Aは、望ましくない結果に繋がりがちです。実際の事例をもとに、病院M&Aの成否のポイントを見ていきましょう。…
中小企業M&A・スモールM&Aの真実「赤字でも、債務超過でも譲渡は可能」 – スモールM&A実務ハンドブック
M&Aについてしばしば誤解されるのが「赤字や債務超過があると譲渡できない」ということです。しかし実際には、いくつかのポイントをクリアすれば十分可能だといえます。Q&A形式で、詳しく解説していきます。※本記事は『スモールM&A実務ハンドブック』(五十嵐次郎著、中央経済社)より抜粋・再編集したものです。…
未入籍で40年「事実婚カップル」が突き付けられた相続の問題 – 相続実務士発!みんなが悩んでいる「相続問題」の実例
妻との間には2人の子に恵まれたものの、不仲のため別居。しかし、離婚に応じてもらえず、生活を共にするパートナーとは、事実婚状態のまま子をもうけ、40年が経過しました。1年前に戸籍上の妻が亡くなりましたが、不安なのは自分亡きあとの相続のことです。いまのパートナーの生活を守りつつ、円満に相続を行うことは可能なのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。…