もっと詳しく

あるAnonymous Coward 曰く、

さいたま地裁は1日、埼玉県の公立小学校教員が県に未払い賃金を求めた訴訟を棄却した
(朝日新聞デジタルの記事
東京新聞の記事)。

原告は 2017 年 9 月 ~ 2018 年 7 月に月平均 60 時間の時間外労働をしており、これを労基法に基づき残業代を支払うよう求めた。しかし教育現場では 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (給特法) により、時間外勤務手当を支給せず、基本給に一律 4 % を上乗せして支払うという規定がある。そのため、労基法に基づく残業代の請求権は認められないと判断されたという。

ただし裁判所は同時に「給特法はもはや教育現場の実情に適合していないのではないか」との見解も述べており、法改正の必要性を求める異例のコメントを出している。今回の判決自体は現行法に基づく以上仕方ない面はあるが、疲弊する教育現場に対応するため、早期の改善を求めたいところである。

なお、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令 では教育職員に原則として時間外勤務を命じてはならず、校外実習や学校行事、職員会議、非常災害にかかわる業務でやむを得ない必要があるときに限って命ずることが可能と定めている。そのため、これら 4 項目以外の時間外労働は自発的な労働として扱われる

すべて読む

| 日本

| 法廷

| 教育
|
この記事をTwitterでつぶやく
この記事をFacebookで共有
この記事をGoogle Plusで共有
このエントリーをはてなブックマークに追加

関連ストーリー:

文科省が教師の魅力UPにとTwitterで「#教師のバトン」を募集するも残業代未払いなどの話題が殺到
2021年04月02日

日本の教師の労働時間、授業は世界平均並みだが事務仕事は大幅に多い
2019年07月09日

公立学校教員の残業、文科省では「自発的な労働」扱い
2018年08月04日