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「100カ月連続ナンバーワンのキャバクラ嬢」と称して活動していた32歳の経営者の女に懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決。

東京・歌舞伎町のキャバクラ店の経営者で、ユーチューバーとしても活動する「桜井野の花」こと渚りえ被告(32)は、他人の名義を借りて無許可でキャバクラ店を営業した風営法違反の罪に問われ、起訴内容を認めている。

東京地裁は、「他人の名義を借りて大きな利益を上げていたもので、大胆、悪質な犯行」と指摘し、懲役6カ月、執行猶予3年に加え、罰金100万円と追徴金およそ4,000万円の有罪判決を言い渡した。