農林水産省は12月27日、食品製造業者と小売業者との適正取引の推進を目指した「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」の策定した。 「ガイドライン」は、独占禁止法や下請法で「問題となり得る事例」とともに、「望ましい取引実例」を13項目にわたりわかりやすく説明し、取引に当たり、どのような行為が法令違反に該当するおそれがあるのか、また、望ましい取引実例としてどのようなものがあるのか紹介している。 <合理的な根拠のない価格決定> 「合理的な根拠のない価格決定」について、問題となり得る事例として、小売業者の特売期間に対応した通常より大幅に低い価格を特売期間終了後も継続を求められ、一方的にその価格を押し付けられた。望ましい取引実例として、原価、物流費等の内訳を基に価格決定し、合意内容をあらかじめ書面で取り交わす。 <原材料価格などの上昇時の取引価格改定> 「原材料価格などの上昇時の取引価格改定」では、大幅な原材料価格高騰に当たり、資料を基に値上げ要請をしたが、販売価格を一方的に据え置かれた場合は問題となり得るとし、望ましい取引として、原材料価格の大幅な変動に当たり、製品の原材料比率などの根拠を示して交渉した結果、価格転嫁が認められるように求めている。 <短納期での発注、発注キャンセル> <客寄せのための納品価格の不当な引下げ> 「短納期での発注、発注キャンセル」、「PB商品をめぐる不利な取引条件の設定」、「客寄せのための納品価格の不当な引下げ」などのケースも紹介している。 さらに、「前提が異なる場合の同一単価による発注」「包材(フィルム等)の費用負担」「物流センター使用料(センターフィー)等の負担」「協賛金(リベート)の負担」「店舗到着後の破損処理」「受発注等に関するシステム使用料等の徴収」「物の購入強制」「従業員の派遣、役務の提供」についても指摘している。 その他留意すべきとして、「下請取引の該当性について(卸売業者が介在する取引)」「支払方法」「営業秘密の取扱」「契約条件の明確化と書面交付」「事業継続に向けた取組」「働き方改革の推進を阻害する取引慣行の改善」「自然現象による災害等への対応に係る留意点」を説明している。 ガイドラインの浸透には発注側の率先垂範が必要であり、受注側におけるガイドラインの活用や活用パターンについても触れており、今後、普及を行っていくとともに、関係業界団体の要望に応じて説明を行っていく予定。 ■「食品製造業者・小売業者間における […]
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